集団予防接種の注射器の使い回しによるB型肝炎患者・感染者が国を被告として損害賠償を求めた裁判です
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集団予防接種の注射器の使い回しによるB型肝炎患者・感染者が、国を被告として損害賠償を求めた裁判です。
平成元年に北海道に住む5人の原告は、肝炎に感染させる危険性を認識しながらあえて予防接種の回しうちを行ってきた国のずさんな公衆衛生行政の違法性を訴え、平成18年に最高裁判決では国の責任を認めました。しかし、国はその原告5人の個別救済を認めたものにすぎないとして被害者全体の救済を拒絶しました。
このような患者切捨ての国の態度は到底許されるものではありません。そこで今なお苦しんでいる全国の被害実態を明らかにし救済を行うために、全国各地で原告団・弁護団を結成し、訴訟を行うことになりました。
B型肝炎ウイルスが発見されたのは1973年のことですが、注射針を使い回したり、注射針を取り替えても、筒を換えないまま回し打ちをしたりすると、肝炎が蔓延することは戦前から知られていました。
このような「血清肝炎」を防止するために、一般の医療機関においては、一人ずつ注射針・筒を換え、洗浄の上15分以上煮沸するなどの消毒がなされていました。厚生省も、このことを十分に認識していたにもかかわらず、費用やわずかな手間を惜しんで、1988年ころまで回し打ちを黙認し続けてきました。
最高裁判決は、予防接種と、原告らの感染との因果関係を、緩やかな基準で肯定しました。B型肝炎においては、免疫機能が不十分な乳幼児期(6歳まで)に感染しない限り慢性化しないという知見を前提とし、その有力な感染原因としては、①キャリアの母親からの分娩の際の母子感染、②集団予防接種における回しうち、③輸血しかないことから、①と③が否定できれば、国の責任が問えるというものです。
この判決は、国に対し、B型肝炎患者の被害回復のための措置をとることを強く求める内容でした。この基準に従えば、全国にいる約130万人の慢性B型肝炎患者・キャリアの方々の半数近くが、集団予防接種の際の回しうちの被害者だと考えられるからです。
判決直後、厚生労働省の幹部は、新聞の取材に対し、「過去の公衆衛生行政の責任を、今からとらなければならない。影響が大きすぎて正直、今後の展開が想像つかない。」「このまま何もしないわけにはいかない。肝炎対策全般の底上げを考えなければ。」とのコメントを出しています。
最高裁判決後,当該訴訟原告・弁護団,肝炎患者団体等は,国・厚生労働省と交渉を行い,過去の集団予防接種によってわが国にB型肝炎ウイルスを蔓延させたことが最高裁で明らかにされたのであるから,国にはウイルス性肝炎患者の救済対策を採る責務があると迫りました。
しかし、ほとぼりが冷めるのを待つと、厚生労働省は、「判決は、5人の原告に対するものにすぎない。」として、自らの過ちに基づく被害調査すら一切行わないまま全国の患者を放置し、切り捨てることを宣言しました。
B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。
一般に,成人が初めてHBVに感染した場合,そのほとんどは「一過性の感染」で治癒し,臨床的には終生免疫を獲得し,再び感染することはありません。他方,乳幼児期(0~6歳)にHBVに感染した場合,HBVを異物と判断できずにHBVに持続感染します。このHBVに持続感染していることをHBVキャリアといいます。
HBVキャリアの人は全国に120万人から140万人いると推定されています。このように膨大な数のB型肝炎ウイルスキャリアが存在するのは、過去繰り返し行われた注射器等を連続使用して行われた集団予防接種等に原因があります。
HBVキャリアの人のほとんどは,10歳代から30歳代にかけて肝炎を発症します。そして,HBVキャリアのうち,10~15%は慢性肝炎を発症し,治療が必要となります。慢性肝炎を発症した人は,やがて肝硬変に進行します。さらに,HBVはがんウイルスであることから,肝がんを引き起こします。この場合,慢性肝炎のみならず,肝炎を発症していないキャリアの人でも肝がんを発症することがあります。
HBVキャリアをはじめとした肝炎患者は,ウイルスの増加を抑える等の治療を行う必要があり,毎月の治療費は2万円程度にも上っています。また,ウイルス性肝炎についての誤った知識による差別にも苦しんでいます。