集団予防接種の注射器の使い回しによるB型肝炎患者・感染者が国を被告として損害賠償を求めた裁判です
福岡市西区姪の浜4丁目8番2号姪浜デイトス3階 姪浜法律事務所内
TEL(092)894-1781 FAX(092)894-1782
当弁護団としては,今回の裁判で国の責任を認めさせるためには提訴する方々が以下の条件を満たす必要があると考えています。
今回の裁判に参加するにあたっては,ご自分が以下の条件を満たすかどうかを十分に検討してください。
上記に該当すると思われる慢性B型肝炎患者(キャリア、肝硬変・肝ガンを含む)、家族の方は、当事務所にお電話をなさるか、下記の相談票をプリントアウトして、ご記入の上、当事務所までFAXして下さい。
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提訴できる可能性がある場合、担当弁護士を決め御連絡を致します。提訴が困難な場合は、当事務所の武藤から御連絡を致します。いずれかの連絡を希望される方は、御連絡先のご記入をお願い致します。
担当弁護士に対して送付するべき資料と、その必要性について、提訴要件①~⑦と関連づけてご説明致します。
書類は担当弁護士が確定した後に、その弁護士宛郵送して下さい。
①B型肝炎ウィルスに持続感染していること
(1) 医療照会書(本人用)
B型肝炎ウィルスの持続感染や慢性B型肝炎などの診断は,ウィルス・マーカーや肝機能検査といった血液検査の結果に基づいて行われます。これらの検査結果については,「医療照会書(本人用)」を通院中の病院に持参して,主治医の先生に作成をお願いしてください。
また,作成時の注意点を『「医療照会書(本人用)」作成の協力お願いと作成上の注意』という書類にまとめましたので,主治医の先生に「医療照会書(本人用)」の作成を依頼する際には,この注意書きも一緒に渡してください。
医療照会書(本人用)
「医療照会書(本人用)」作成の協力お願いと記載上の注意
(2) ご本人が肝硬変、肝癌で死亡されている場合
ご本人がB型肝炎ウィルスの持続感染から始まった肝硬変・肝癌によって死亡されている場合,別途、死亡診断書が必要になります。死亡診断書中に、直接死因(肝硬変・肝ガン)の原因として、B型肝炎が指摘されていればそれで十分ですが、その点が明確でない場合には、カルテ等の取り寄せが必要な場合も考えられます。死亡診断書以外の資料が必要な場合は、別途弁護団からご連絡致します。
②慢性B型肝炎等の発症から20年を経過していないこと
法律上は,損害賠償請求権の行使可能期間(除斥期間)は,20年間と決められています。そのため,各病状の発症時または診断時(キャリアになったときあるいは知ったとき、肝炎を発症したとき、肝硬変・肝ガンを発症したとき)もしくはご本人の死亡時のそれぞれの時点から20年以上が経過している場合には,期間の経過を理由に裁判上の損害賠償請求が認められない可能性が相当程度あります。
しかし、そのような立場の方も、国の誤った政策の被害者であることにはかわりがないため、弁護団としては、以上のような状況を十分理解されている方に対しては、提訴をお勧めしています。損害賠償請求が認められない結果となっても、医療施策の向上を求めるときには原告の数が力となりうるからです。詳細については,担当弁護士から直接ご説明差し上げます。
③集団予防接種を受けたことがあること
(1) 母子手帳
集団予防接種を受けたことの証拠として考えられるのは,母子手帳です。母子手帳には,予防接種を受けた日付・場所が記載されているので,これによって集団予防接種を受けていたことが明らかになります。
今回の裁判に参加するに当たっては,お母さん等にもご協力いただいて,できる限り母子手帳を探し出すようにして下さい。母子手帳がある方は、その写しを全頁に渡ってとって下さい。
(2) 母子手帳の見つからない場合
ア 当弁護団は,母子手帳がない場合であっても,集団予防接種は国の政策として行われたもので,ほぼすべての国民に強制的に予防接種が行われたという実態がある以上,母子手帳がなくとも,集団予防接種を受けたことがあると言うことは十分に可能であると考えられます(いつどのような予防接種を受けたのかが、正確に分からなくても大きな問題とはならないと考えております)。
従って,母子手帳がない方も,前向きに訴訟への参加をご検討ください。
イ なお,母子手帳が見つからない場合には,どの地域において集団予防接種を受けていたのかを明らかにするために,配布した「原告事前調査票」の「出生時の住所」「その後の転居歴(0~6歳)の欄に,居住していた市町村が分かるよう、住所を記載してください。
この場合、弁護団において、6歳までの住民票上の住所を調査致しますので、あらかじめご了承下さい。
④昭和23年7月1日以降に集団予防接種を受けていること
以前の訴訟において,最高裁判所は,国が集団予防接種を原因として慢性B型肝炎の被害が広がっていることを,遅くとも昭和26年の時点では知っていて,被害防止対策を講じることができたのに,その後,何も対策を講じなかったという点を理由に国の責任を認めました。今回の訴訟においては,前回の最高裁判例を踏襲し,国の責任が認められる可能性がより高いと考えられる昭和23年7月1日を一つの区切りとさせていただき,これ以降に集団予防接種を受けたケースに限定して提訴を行いたいと考えています。
詳細については,担当弁護士より,みなさんに直接ご説明差し上げます。
⑤ 生年月日が昭和16年7月1日以降であること
前述のとおり,弁護団としては,昭和23年7月1日以降の集団予防接種によってB型肝炎ウィルスに感染したケースについては,国の責任が認められる可能性がより高いと考えています。
そして,7歳になると,体内の免疫機能が備わり,B型肝炎ウィルスに持続感染することはなくなると言われているので,昭和23年7月1日の時点で7歳になっている場合(生年月日が昭和16年7月1日以前の場合)には,昭和23年7月1日以前の集団予防接種が原因でB型肝炎ウィルスに感染したとは言えなくなり,国の責任を確実に追及することは難しいものと考えています。
生年月日の証明には,戸籍謄本が必要になりますので,本籍地の役場から戸籍謄本をお取り寄せるようにしてください。現在は,郵便による取寄せも可能なので,方法については,各役場にお問い合わせ下さい。
⑥ 母子間感染がないこと
今回の裁判では,集団予防接種によってB型肝炎ウィルスに感染したことを立証するために,その他のルートによる感染がないことを立証する必要があります。
B型肝炎ウィルスの感染原因は,集団予防接種による感染のほか,出産時にお母さんから感染する母子間感染が多いと言われていますので,今回の裁判では,特に,母子間感染がないことを立証しなければなりません。
・ 医療照会書(母親用)
母子間感染は,出産時に胎児がお母さんのB型肝炎ウィルスに感染するというものなので,お母さんがB型肝炎ウィルスに持続感染していないことを示す血液検査結果があれば,母子間感染があり得なかったことになります。
したがって,母子間感染がないことを立証するための資料としては,お母さんの血液検査の結果が必要になります。お母さんの血液検査の結果は,下記のとおり,お配りした「医療照会書(母親用)」(末尾でsyokai hahaと表示されている文書)を病院に持参し,記入してもらって下さい。説明文書(末尾でsetumei haha kyodaiと表示されている文書)もお渡し下さい(これらは、以下の場合も同じです)。
ア 血液検査を実施済みの場合
お母さんの血液検査を実施した病院に行き,お配りした「医療照会書(母親用)」に,血液検査の結果を記載してもらう必要があります。
仮に,お母さんがお亡くなりになっている場合でも,5年間は,病院に検査結果の保存義務がありますので,病院に問い合わせた上で,記録が保管されているのであれば,「医療照会書(母親用)」の作成をお願いしてください。
イ 血液検査を未実施の場合(お母さんがご存命の場合)
お母さんの血液検査が行われていない場合には,お母さんに血液検査を受けていただいた上で,病院にはお配りした「医療照会書(母親用)」に血液検査結果を記入してもらう必要があります。
医療照会書(母親用)
「医療照会書(母親用・兄弟用)」 作成の協力お願いと記載上の注意
ウ 血液検査を未実施の場合(お母さんが亡くなられている場合)
お母さんがお亡くなりになっていて,血液検査の結果も残っていないという場合も,ケースによっては提訴が可能であると考えています。
例えば,ご兄弟のうち,あなたより年長の兄弟、つまり兄はまたは姉が1人でもキャリアではない場合,母子間感染であった可能性は,非常に低いので,集団予防接種が原因であったという言い分は十分に裁判で通用すると考えられます。この場合は、ご兄弟に対する医療照会書を取り寄せていただく必要があります。医師には、説明文書をお渡し下さい。
その上で,提訴が可能であるかは,ケース毎の判断になるので,提訴の可否を弁護団にお問い合わせください。
医療照会書(兄弟用)
「医療照会書(母親用・兄弟用)」 作成の協力お願いと記載上の注意
⑦ 7歳になるまでに輸血を受けたことがないこと
B型肝炎ウィルスの感染ルートとしては,集団予防接種と母子間感染のほかに,輸血による感染も考えられます。輸血によって感染した場合には,国に対する請求は困難と考えられますので,輸血歴の有無が問題となります。
輸血の有無については,輸血を受けていないというみなさんの供述が資料となりますので,後日、聴き取り書を担当弁護士が作成することになります。
7歳になるまでの輸血歴のあることが判明した方については,B型肝炎ウィルスへの感染原因が集団予防接種かどうか分からないので,今回の裁判においては提訴を呼びかけておりません。
* その他の注意点
B型慢性肝炎の感染ルートとして,幼少時の父子間感染や、成人感染(ジェノタイプA)があるという主張が国からなされています。
提訴後において、父親の血液検査データ、本人のウイルスに関するジェノタイプ検査が求められたり、それにより請求が認められなくなる可能性もゼロではありません。
しかし、これについては、当面、最初から何らかの証拠を事前に収集しておく必要はないものと考えております。詳細は、担当弁護士までおたずねください。 以上
* 必要資料の一覧表(あなたの場合)
(これは、相談票受領後、担当弁護士がチェックすることを予定している欄です。)
○ 必ず必要なもの
□ 1 医療照会書(本人用)
□ 2 原告事前調査票
□ 3 本人の戸籍謄本
○ 存在する場合、あるいは作成可能な場合には必ず必要なもの
□ 1 母子手帳の全頁の写し
□ 2 医療照会書(母親用)
○ 場合により必要なもの
□ 1 死亡診断書の写し(ご本人が亡くなっている場合)
□ 2 兄弟の医療照会書(母親が亡くなっており、かつ、医療照会書を作成できない場合)
○ 後日、弁護士と打ち合わせの上必要なもの
□ 1 母親の陳述書(母子手帳がない場合)
Q.いくら請求する予定ですか
A.請求する金額は、B型肝炎ウイルスに感染している方、慢性肝炎を発症している方、肝硬変肝がんを発症している方、亡くなられた方によって以下の通り違う金額を請求することになります。
キャリアの方: 1650万円
慢性B型肝炎の方: 3300万円
肝硬変・肝ガン: 5500万円
死亡: 6600万円
Q.実名を公表しないで裁判に参加することはできますか
A.記載しなければなりませんが,公表する必要はありません。
Q.裁判は個人個人で進めていくのですか
A.訴訟を起こしただけでは,国を動かすことはできません。同じ思いを持つ者が団結して,粘り強く要求し続けることが不可欠です。そのため,今回訴訟を提起するにあたっても,原告団を組織して,国に対して実効的な救済策を作るよう活動していきたいと考えています。
Q.裁判の日には裁判所に行かなければならないのですか
A.なるべく来ていただきたいと思っていますが,裁判に参加される原告の方は,症状も家庭の事情も異なっていますので,それぞれの事情にあわせて,可能な範囲で参加していただければ結構です。
Q.最高裁で判決が出ていますが,今後の見通しはどうですか
A15.訴訟で勝訴したといっても,国は,個人の事情に応じて徹底的に争ってくることが予想されます。決して楽な闘いではありません。
もっとも,私たちは,訴訟による個別救済だけではなく,実効的な救済策が作られることを強く求めていきます。そのため,私たちの希望に添った救済策を早急に作ってもらえるのであれば,個別救済を求める訴訟については長期間かけて闘うのではなく,譲歩することも考えています。
Q.裁判に参加するにはどんな費用がかかりますか
A.次のような費用がかかります。訴訟をすすめていくにあたっては,各地の弁護団,原告団と全国的に連絡をとりあう必要がありますので,それなりに費用がかかることはご了承下さい。
① 印紙代,郵便切手代等,裁判所に納める費用
② 弁護士費用
③ 原告団活動費(通信費用,コピー代等)
Q.具体的にどの程度の費用が必要なのでしょうか
A.上記のうち,裁判所に納める費用(①)の負担をお願いいたします。
裁判所に納める費用のうち、印紙代は,請求する金額によって異なります。具体的な目安は,次のとおりです
(経済的な事情で負担が難しい場合には,実費を後払いにする訴訟救助という手続をとることができますので,弁護団にご相談下さい)。
1650万円を請求する場合 7万1000円
3300万円を請求する場合 11万9000円
5500万円を請求する場合 18万5000円
6600万円を請求する場合 21万8000円
また、裁判所に納める費用のうち、上記の印紙代については、訴訟救助決定が得られる見込みが少ない場合(原告自身の年収がおおむね400~500万円以上ある場合、何人家族かなどによって変動します)には、訴訟提起前に支払っていただく必要があります。
郵券代(1人で提訴する場合の額は、6000円)等につきましては、事件解決後にえられた解決金からの精算をお願い致します。ただし、解決金がえられなかった原告の方からは、実費は徴収しません。
原告団活動費については,2008年9月24日の原告団総会において、月額2000円程度となりました。これは、C型肝炎訴訟のように、原告団の中から国会要請や厚生労働省交渉等に参加する原告の旅費などに使用されます。
Q.弁護士費用はどれくらいかかりますか
A.弁護士費用は,一般的には依頼を受ける時点で頂く手間賃としての前払いの着手金と、勝訴や和解などにより、具体的な成果が出た場合にのみ後払いで頂く成功報酬の2種類があります。
今回の裁判を起こすにあたっては,弁護団は提訴時には着手金をいただきません。裁判が終了して最終的に損害賠償金が取得できた場合には,成功報酬を、取得できた金額の20%とさせていただきます。
Q.訴訟救助を受けるためにはどのような資料が必要ですか
A.原告自身の所得証明書または源泉徴収票等の収入に関する資料、不動産を所有しているかどうかなどの財産資料(自分で住むための不動産があるだけの場合には、訴訟救助は認められる可能性があります)などと、弁護団が作成する陳述書などが必要です。担当弁護士とよく相談して下さい。