集団予防接種の注射器の使い回しによるB型肝炎患者・感染者が
国を被告として損害賠償を求めた裁判です
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8名(原告数、被害者数とも同じ)の和解が成立しました
2011年3月26日16:00から、福岡地方裁判所で、和解期日が開かれました。
以下のとおり,8名(原告数、被害者数とも同じ)の和解が成立しました。
肝ガン 1名
肝硬変(軽度) 1名
慢性肝炎 6名
国の検討スピードは遅すぎます。
訟務検事(和解に出席した国の担当者)は,検討が進んでいないことを謝罪しましたが,
具体的な改善目標としては「12月までに資料提出された分は,4月中を目処に回答する」と述べるにとどまりました。
福岡地裁では,次回は5月16日15:00から和解期日が開かれる予定です。
■3月27日現在の和解者
全国で244名(福岡地裁38名、九州41名に)
■福岡の和解者内訳
慢性肝炎29名、肝硬変(軽度)4名、肝がん5名
■2012.2.29現在の原告数
全国 3116名(被害者2859名)
九州 505名(被害者462名)
福岡地裁 464名(被害者421名)、熊本地裁17名、鹿児島地裁24名
2011年12月9日
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」
の成立にあたって(声明)
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 本日「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」と言う。)が成立した。
本特措法は、平成23年6月28日に原告団・弁護団と国(厚生労働大臣)との間で締結された基本合意を敷衍し、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害が未曾有のものであることに鑑み、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図る目的で制定されたものである。しかし、発症後20年以上経過した被害者に対する給付の内容が20年未経過の被害者と大きく差が設けられており、私たちは、この点について、差のない救済の実現のため法案の修正を求めてきた。
すなわち、法案では慢性肝炎発症後20年経過被害者の給付金は20年未経過被害者の4分の1以下とされ、肝硬変・肝がん発症後(死亡の場合は死亡後)20年を経過した被害者には給付金を支給しない内容となっていた。私たちは、基本合意の時点においては、重篤者の早期救済の観点から苦渋の選択として発症後20年経過者について差のある合意案を受け入れたが、長く苦しんだ被害者こそ厚く救済されるべきであり、立法の段階では、除斥の壁を克服した救済が実現されることを求めてきた。基本合意に基づく和解を主宰した札幌地方裁判所の裁判長も、「除斥」の問題について「立法措置の際には改めて国会その他の場所で討議」し、「より良い解決を」すべきであるとの異例の所感を示したところである。
しかし、特措法は、この点の修正がなされずに成立した。極めて残念であると言わなければならない。
2 他方、国会審議を通じて、次の点が明らかにされた。
小宮山厚労大臣は、本特措法は基本合意の内容を立法化するもので、被害者救済の第一歩であり、今後、より良いものにしていく考えであることを繰り返し答弁した。そして、除斥期間経過の肝硬変、肝がん、死亡被害者については、これら被害者が今後裁判所に提訴した場合、「基本合意の趣旨を踏まえて、裁判所の仲介のもと誠実に対応」するとの国の方針が明らかにされた。衆議院及び参議院において同旨の附帯決議もなされた。さらに、「除斥期間経過被害者」全体に対する「真摯な対応」を行うことも附帯決議に盛り込まれた。
このように、本特措法は、除斥期間経過の被害者を切り捨てるものではなく、差別を固定化するものでもないことが確認された。私たちは、除斥期間経過の被害者に対して、今後とも、十全な救済を実現していくことを求めるものである。
3 本特措法により、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルス感染者が数十万人に及ぶことを前提に、そのすべての被害者が救済されるべきこと、そして、その救済の手続き及び救済のために必要な財源を確保すべきことが法的に確認された。
また、国会審議において、適正かつ迅速な和解手続実現のための十分な体制の整備が必要であること、今回成立した救済手続きの国民への周知徹底が必要であることも明らかにされた。
4 さらに、今後の恒久対策の実現に関して、小宮山厚労大臣は「恒久対策の検討に当たりましては、B型肝炎患者の原告も含めた患者やご遺族のご意見も踏まえながら、これは誠実に取り組んでいきたいと考えています。」と答弁した。
附帯決議においても、「差別・偏見をなくすための国民への広報・啓蒙」、「注射器の連続使用を含む様々な感染可能性を明示した上での肝炎ウイルス検査の勧奨、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、医療費助成等、全ての肝炎ウイルス感染者に対し、必要な恒久対策を引き続き講ずるよう努めるとともに、とりわけ肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進める」等として恒久対策の充実が求められた。
私たちは、国に対し、この答弁、附帯決議に基づき、すべての被害者がもれなく適正な救済が受けられることを旨とした恒久対策の具体化を求めるものである。
5 私たちは、特措法の成立が、まさに、B型肝炎患者救済の第一歩であり、今後これをより良いものとするよう努力していく決意である。
私たちは、今後とも除斥差別のない解決を求めるとともに、本制度で救済されない被害者、ひいてはすべてのウイルス性肝炎患者の救済を求めて活動していくことを改めて宣言するものである。
以上
全国一斉追加提訴(2011.11.30)
本日、福岡地裁に、B型肝炎訴訟の原告81名(被害者数72名)が提訴しました。また、熊本地裁に初めて4名の原告(被害者も同数)、鹿児島地裁に7名の原告(被害者数も同数)が提訴しました。
この結果、福岡地裁の原告は合計359名(被害者323名)に、3地裁をあわせた九州訴訟の原告は合計381名(被害者345名)になりました。
また、全国では15の裁判所に合計512名の原告(被害者数481名)が提訴し、全国の原告は、合計1937名(被害者1780名)になりました。
2名の原告が実名を公表し、被害を訴えました。
大場さん: 2001年に、肝機能が高いと言われた。B型肝炎と分かった。5つくらいの病院に通った。昨年7月に尿道結石の治療を受けたときに、エコー検査でガンが見つかって、手術を受けた。2ヶ月に1回、MRI,エコー検査を受けて再発していないか検査を受けている。
医師には1年で10%、3年で30%の再発の可能性がある病気で、ウイルスを完全に消滅させる薬がないといわれている。経済的負担も重い。家内がいないので、子ども達のために少しでも長生きしたい。7年B型肝炎を患ってきたが、会社には一切伝えていない。不利益を受けるとは思っていなかったが、同僚達の理解があるという自信がなかった。ガンで入院するまで、いっさ言わずにひっそりと治療を受けてきた。週に2,3回は注射を打って一生懸命治療を受けてきた。
ストーブ事故を起こした会社は、回収のために必死になって被害者を出すまいとしてお金をかけてTV報道をしている。国こそそういう姿を見せるべきだ。国がこの肝炎に対して償おうとする姿勢がない。他人事みたいで加害者意識がない。
松田さん: 高校生時代の献血で、再検査が必要と言われ、B型肝炎と分かった。今思えば、注射器の回し打ちを受けていた記憶がある。学生時代にインターフェロン治療をうけた。40何万人も被害者がいると聞いた。社会に訴えて、B型肝炎で苦しんでいる方にも知って頂くために実名を公表した。
国の対応は緩い。和解のスピードも遅い。
谷口原告団代表: 1日も早く厚労大臣にお会いしたい。もっと早く和解成立をしてほしい。迅速な和解成立をお願いしたい。一刻も早く職員の数を増やしてほしい。もっと大々的にウイルス検査の呼びかけや、すべてのB型肝炎患者のための恒久対策をお願いしたい。最後の一人が救済されるまで、代表として見守りたい。
ご 挨 拶
九州弁護団事務局長 武藤糾明
2011年6月28日、全国B型肝炎訴訟原告団代表の谷口三枝子さんは、厚生労働省で、細川厚生労働大臣と基本合意書を締結しました。また、首相官邸で、菅首相の謝罪を受けました。ここに、3年にわたる全国B型肝炎訴訟は大きな節目を迎えることができました。
これまでご支援頂きました皆様に感謝致します。
しかし、まだまだ個別和解協議はこれからです。「肝硬変、肝ガンの被害者の方々は,過去の賠償というより,今後の生きるための和解をするんだという気概を持って和解金をご自身で受けとって頂きたい。」と述べた札幌地裁の裁判長の言葉が生かされるよう、腎俗な和解に努めます。
また、現在の提訴者約730名よりもはるかに多くの被害者がいらっしゃいます。基本合意で定められた、裁判による和解解決のために、まだ提訴されていない被害者の方の提訴を進めていきます。
また、40年もの長きにわたり、多数の被害者を生み出した予防接種行政の真相を究明し、国の加害行為による被害者が多数存在し、中には国が解決しないまま長年放置したせいで証明方法を失った被害者も多数いらっしゃる状況から、すべてのウイルス性肝炎患者の方々の恒久対策がとられるようにする恒久対策の課題もあります。
これからも引き続き取り組んで参りますので、ご支援のほどよろしくお願い致します。
なお、今後のB型肝炎九州訴訟の電話窓口は右記の通りです
B型肝炎訴訟のご相談は、お住まいの地域ごとに,下記の各地弁護団へお願いします。
B型肝炎九州訴訟の電話窓口
谷口代表ら、和解成立(2011.11.15)
2011年11月15日11:00から、福岡地方裁判所で、B型肝炎九州訴訟の和解期日が開かれました。
谷口三枝子全国原告団代表、窪山寛さん、尾崎芳文さん、西村正輝さんを含む7名(原告数、被害者数とも同じ)の和解が成立しました。
きのうまでの和解者は、全国で原告32名(札幌14,東京10・被害者は9,大阪5,福岡3)でしたが、本日の和解により、全国で39名(福岡10名)になりました。
以下、和解が成立した原告のあいさつです。
谷口三枝子全国原告団代表
今日は、母の誕生日です。母は、私がB型肝炎になったと聞いて、母は、最初は、「誤診だ。あり得ない。」といっていました。姉のところに行って「三枝子がB型肝炎になった。」といって、大声で泣いたそうです。母は、どこからかもらってきた病気ではないかと白い目で見られたそうです。回し打ち被害者と認められたことを母に報告したいけれども、認知症になってしまった。もう少し早く救済されていれば、報告できたのに、と思います。
国は、いまだに必要と思われない多数の資料を求め、提出資料の検討も遅々として進みません。もっと和解を迅速に進めるよう、体制を整えて頂きたい。
窪山寛さん
支援者の皆さん、マスコミの皆さんが、私たちの被害を訴えて下さったことが、今日の和解につながったと思っております。どうもありがとうございました。
全国のすべての被害者が等しく救済されるまで、戦っていきます。よろしくお願い致します。
余命宣告の時期が近づいて、常に死を意識してきました。まだ、罪滅ぼしが足りない、活動をしていかなければならないのだと神様から言われているのだと思う。3年前より体が弱くなったけれども、みんなが喜べる解決をしていきたい。
尾崎芳文さん
多くの方のお力でここまでたどり着けました。しかし、手放しでは喜べません。全国で39名しか和解できていない。迅速に対応していくと言っているが、迅速に対応しているようには思われない。
多くの重篤な原告が日々苦しんでいる。国が検討する人を増やして、速やかに和解を進めてほしい。
治療に対する不安を取り除きたいと言うことで裁判に取り組んできた。これからの恒久対策に対しても、尽力していきたい。
西村正輝さん
感無量です。何も申し上げることはありません。
2011年10月31日
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」案について(声明)
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 政府は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」案(以下「特措法案」という。)を、10月28日閣議決定し、国会に提出した。
特措法案は、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るためとして、裁判上の手続きによって認定された感染被害者に対する給付金の支給制度を創設するとともに、支給金の財源措置等を講ずるものとなっている。
しかし、特措法案には見過ごすことのできない問題点があり、この点の修正がなされない限り、私たちは同法案に反対の意思を表明するものである。
2 特措法案は、給付金の支給要件として、慢性肝炎発症後20年経過被害者には、本年6月28日の基本合意の内容をそのまま踏襲して、20年未経過被害者の4分の1以下の給付金しか支給しないだけでなく、基本合意では明記されていないにもかかわらず、肝硬変・肝がん発症後(死亡の場合は死亡後)20年を経過した被害者には給付金をまったく支給しない内容となっている。長く苦しんだ被害者こそ救済されるべきであるのに、その被害者を、より重い状態で長く苦しんできた肝硬変、肝がんそして死亡した被害者を含めて切捨てる法案と言わなければならない。
今回の法案は基本合意より不利な要件を設定したものなのである。
3 発症後20年経過被害者の救済に差をつけるのは民法の「除斥」の規定を根拠にするものであるが、特措法に基づく給付金は損害賠償請求権そのものではなく、「除斥」の適用を受けるものではない。これまでにも、ハンセン病入所者や薬害C型肝炎被害者の救済のための特別措置法が立法されたが、そこでは「除斥」を問題とすることなく、一律救済する内容となっている。本特措法も同様にすべきである。
基本合意に基づく裁判所の和解を主宰した札幌地方裁判所の裁判長も、この基本合意はベストではなく、「除斥」の問題についても「立法措置の際には改めて国会その他の場所で討議」し「より良い解決を」すべきであるとの異例の所感を示している。
また、そもそも、現在進められている民法改正のための論点整理でも、民法724条の「除斥」については廃止の方向性が示されている。
このような観点からして、発症後20年経過被害者に対して差を設ける特措法の内容は到底容認できず、修正されるべきである。
4 さらに、特措法案には、給付金や追加給付金、定期検査費用等についての請求期間を設けている。特措法の対象となる被害者は45万人とも推計されているが、このような多数の被害者が救済を受けるためには相当長期の期間を要するものである。請求期間に制限を設けるべきではない。
5 以上のとおり、特措法案には大きな問題点があり、私たちはこれらの点について、国会の審議において修正されることを求めるものである。
また、国会の審議においては、特措法の直接の当事者である被害者の代表として私たち原告団の代表の意見を聞く機会を設けることを求めるものである。
以上
特別措置法に反対する国会要請行動(2011.10.31)
2011年10月31日14:00から、参議院議員会館B106会議室で、社会民主党のヒアリングが行われました。
谷口原告団代表による、特別措置法の修正(除斥期間を適用しないこと)、修正ができない場合には反対をすることの要請がなされました。
福島党首は以下のようにあいさつされました。
「お体が大変な中、全国遠いところからお越しいただきました。
20年の除斥期間が入るとは思っていませんでした。この後、厚生労働省から説明に来たいと言っているので、ばしっと言いたいと思います。
修正がなければ反対してほしいということなので、修正をして法案を通すように、力を尽くしていきたい。これまで長い間苦労をされてきた方が、権利救済を求める最後の局面に来ている。政治がしっかり救済していく、法律がしっかり救済していく、ということで修正をきちんと勝ち取れるようがんばって参ります。」
また、16:30から、公明党のヒアリングが行われました(同時刻に共産党のヒアリングも行われましたが、私は参加できませんでした)。
谷口代表の要請に対し、赤松議員は、以下のように述べました。
「今回いただいた要請事項につきましては、お気持ちは分かります。どうするかについては、いろいろ超えなければならない問題もある。プロジェクトチームでもいろいろ意見はあると思うので、これから検討したい。」
17:30から、「発症後20年を経過したB型肝炎被害者の一律救済を求める院内集会」が開かれました。
以下、出席された議員のあいさつです。
自民党田村憲久議員
国会に、皆様方の声が多くはいるようにがんばっていきたい。衆議院の親委員会の筆頭理事なので、これからもよろしくお願い致します。
民主党三宅雪子議員
長く苦しまれた方が救われないことがあってはならないと考えています。与野党の壁を越えて一緒に戦っていきたい。
共産党田村智子議員
被害者が反対する救済法はあり得ない。厚生労働省の担当者に聞いたら、「原告にいなかったから、この法案では排除した」と言っている。全く道理がない。しかし、全国には被害者がいるはずで、許されない。
民主党玉城デニー議員
アスベスト問題に取り組んでいる。B型肝炎問題には、アスベスト問題や沖縄問題と同じ問題があると思う。今後も取り組んでいきたい。
民主党高橋昭一議員
司法判断の前に、なぜ立法で解決できないのか、官僚のほうに引っ張られるからではないか。地域の方の声をつないでいくことで解決をするのが政治家の役割。できる限り協力をしていきたい。
みんなの党小野次郎議員
ハンセンの時、官邸にいました。時の総理大臣が解決を図った。C型肝炎の時は、衆議院議員だったけれども、解決を訴え、福田総理の決断で解決が図られました。役所に任せていてはダメなんです。この問題は、政治の解決が必要だと思う。除斥期間の問題は、政府が援用してはならないと思う。民と民ならともかく、問題を起こした官が民に言うべきではない。これからも一緒に戦っていきたい。
みんなの党川田龍平議員
全員一致が求められる請願事項で、医師の理事が、肝炎の問題は診断が難しいと言うことでなかなか受け入れが難しいと言われる。肝炎の人の苦しみを、当事者でないと分からないところをお願いして採択してもらった。今後も患者の苦しみを伝える活動をしていきたい。
みんなの党柿澤未途議員
直前に、厚生労働省のレクを受けた。財源がバーターにされていたり、いろいろな問題がある。しっかりとした補償が受けられる方がおられる反面、そこから外れる方もたくさんおられるようですが、衆参一体として取り組んでいきたい。
2011年10月18日13:30から、鹿児島地方裁判所で、B型肝炎鹿児島訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
原告の諸留さんは、自治体職員として31年間、地域のため、住民のために仕事を続けてきました。44歳の時に肝炎になっているといわれ、治療を受けるようになりました。部下には残業を命じながらも、治療のために自分は定時で職場を出るようになり、定年まで8年を残して退職せざるを得なくなりました。天職と信じた仕事を奪われ、肝硬変や肝ガンの発症におびえる生活です。
行政職員として、国の態度が、「問題が起こらなければいい」という悪しき行政のあり方そのものであることが許せません。早期救済と恒久対策を求めました。
匿名原告の原告番号6番の方は、献血でB型肝炎が判明し、インターフェロン治療を受けました。47歳の時に、肝硬変を発症し、静脈瘤破裂で死の危険にさらされました。1ヶ月半後、また静脈瘤が破裂しました。19カ所の静脈瘤があり、外出の時も、寝るときも、大量吐血にそなえてビニール袋を準備する生活でした。網膜症になり、失明しました。週に5冊読むほどの楽しみだった読書もできなくなりました。義父から引き継いだ会社も倒産させ、自殺を考えるしかない生活が続きました。早急な和解を求めていますが、それで責任を果たしたとは思わないでほしい、と訴えました。
鹿児島訴訟弁護団長の向弁護士は、他の裁判所で、国が提出資料の検討が遅れていることを指摘し、原告の中に肝ガンや肝硬変被害者がいるため、「被害者が生きているうちに解決を」と求めました。
2011年10月5日13:30から、福岡地方裁判所で、B型肝炎訴訟の最後の口頭弁論期日が開かれました。
今年7月20日に提訴した猿渡剛さんは、55歳の時に突然肝ガンを発症しました。仕事も退職せざるを得なくなくなりました。抗ガン剤が効かなくなり、効果も安全性も分からない新薬の治験にかけるしかない生活です。2人の娘のウエディング姿を見られるかも分からない、不安な生活を余儀なくされています。
匿名原告の方は、兄をB型肝硬変で亡くした後、念のため調べた検査で、B型肝炎であることがわかりました。厳しいインターフェロン治療を受けましたが効かず、肝硬変に伴う食道静脈瘤破裂で生死をさまよいました。さらに、肝ガンも発症し、肝臓移植以外に助かる方法がなくなりました。一度目の生体肝移植はうまくいかず、2度目の生体肝移植で命を取り留めました。今でも、ガンの再発におびえながら生活しています。
14:00からの和解協議で、3名の慢性肝炎の原告の和解が成立しました。
佐賀県在住の梁井さんは、「まだ資料がそろわない人もいる。私はたまたま成立したが、うれしいと言うよりも、ここまで長引かせた国の責任というものを感じる。証拠がそろうそろわないにかかわらず、安心して医療を求められる体制がなければならない。」と訴えました。
山口県在住の角田さんは、「亡くなられた方のご冥福をお祈りしたい。この活動を通じて、オレンジサポートの皆さんを始め、たくさんの方々の応援や支援を得られました。まだまだ裁判のことを知らない方はたくさんおられると思います。みなさんのご支援をお願いします。」と訴えました。
九州訴訟原告団代表の谷口さんは、「原告22名分の資料を提出したのに、わずか3名の和解しか成立しませんでした。重篤な原告がたくさんいます。検討する厚生労働省の役人を倍に増やしてほしい。速やかに和解を進めてほしい。」と訴えました。